一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会 会費規則
(総 則)
第1条 この規則は、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会の会費について、以下のとおり定めるものとする。
(会員資格)
第2条 会員資格は入・退会届を受理した時点(入・退会届作成日)で取得・喪失する。
(会計年度)
第3条 会費年度は、4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。
(会 費)
第4条 会費は、家族会費とし、年間4,800円とする。内500円は本人負担分とする。ただし、当該家族が本人だけの場合は、本人負担分をもって会費とする。
2 また、本人が20歳となる年度までは、家族会費は年間500円とする。
3 年会費は、6月末日現在の在籍をもって発生する。
(各市町村納入期限)
第5条 会員は、会費を7月末日までに、市町村支部に納入するものとする。
(県育成会納入期限)
第6条 市町村支部は、前条に基づき納入された会費を、8月末日までに、県育成会に一括納入する。
(会費の滞納)
第7条 前条の納入期限が経過したにもかかわらず、会員が会費を正当な理由がなく、2年間滞納した場合は、退会したものとみなす。
(会費の減免)
第8条 前条の会費滞納について、正当な滞納理由がある時は、減免を行うことができる。
2 減免の申し出は、市町村支部長が理事長に届け出る。
3 理事長は、その適否を総合企画・財務委員会に付託する。
4 付託の結果を受けて理事長が決定する。
(会費減免の取り消し)
第9条 会費の減免を受けている会員は、その減免理由が改善した場合は速やかに申し出ることとする。
2 理事長は、会費を減免している会員の減免理由が改善したときは、当該減免を取り消すこととする。
(会費の返還)
第10条 会費は会員資格の取得・喪失の時期・理由の如何にかかわらず返還しない。
(規則の変更)
第11条 この規則は、理事会の決議を経て、変更できるものとする。
附則
この規定は、平成24年4月1日から施行する。
第4条2は、令和5年7月5日から施行する。