会費規則

一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会 会費規則

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(総  則)

第1条 この規則は、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会の会費について、以下のとおり定めるものとする。

(会員資格)

第2条 会員資格は入・退会届を受理した時点(入・退会届作成日)で取得・喪失する。

(会計年度)

第3条 会費年度は、4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。

(会  費)

第4条 会費は、家族会費とし、年間4,800円とする。内500円は本人負担分とする。ただし、当該家族が本人だけの場合は、本人負担分をもって会費とする。

2 また、本人が20歳となる年度までは、家族会費は年間500円とする。

3 年会費は、6月末日現在の在籍をもって発生する。

(各市町村納入期限)

第5条 会員は、会費を7月末日までに、市町村支部に納入するものとする。

(県育成会納入期限)

第6条 市町村支部は、前条に基づき納入された会費を、8月末日までに、県育成会に一括納入する。

(会費の滞納)

第7条 前条の納入期限が経過したにもかかわらず、会員が会費を正当な理由がなく、2年間滞納した場合は、退会したものとみなす。

(会費の減免)

第8条 前条の会費滞納について、正当な滞納理由がある時は、減免を行うことができる。

2 減免の申し出は、市町村支部長が理事長に届け出る。

3 理事長は、その適否を総合企画・財務委員会に付託する。

4 付託の結果を受けて理事長が決定する。

(会費減免の取り消し)

第9条 会費の減免を受けている会員は、その減免理由が改善した場合は速やかに申し出ることとする。

2 理事長は、会費を減免している会員の減免理由が改善したときは、当該減免を取り消すこととする。

(会費の返還)

第10条 会費は会員資格の取得・喪失の時期・理由の如何にかかわらず返還しない。

(規則の変更)

第11条 この規則は、理事会の決議を経て、変更できるものとする。

 

附則

この規定は、平成24年4月1日から施行する。

第4条2は、令和5年7月5日から施行する。