一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県橿原市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、奈良県下の知的に障害をもつ方が地域社会で幸せに生活できる支援をするとともに、その福祉の増進を図り、もって社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 知的に障害をもつ方の社会参加促進のための事業
(2) 知的に障害をもつ方に関する社会啓発事業
(3) 知的に障害をもつ方の福祉、就労等の相談事業
(4) 知的に障害をもつ方の福祉に関する調査研究事業
(5) 知的に障害をもつ方に関わる団体への育成事業
(6) その他、この法人の目的達成に必要な事業
2 前項各号の事業は、奈良県内において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員をおく。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した知的に障害を持つ方、その保護者又は知的障害者援護施設を設置する団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。但し、総会において別に定めるところにより、特別の事情があると認めるときは、会費の全部または一部を免除することができる。
(支部)
第8条 この法人に各市町村単位で支部を置く。
2 正会員は、所在地によりその支部に所属するものとする。ただし、これにより難い場合には会長が指定する支部に所属するものとする。
(任意退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、書面で理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、これを除名することができる。この場合において、その会員に対し除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求のあった日から30日以内の日を総会の日とする総会の招集通知が発せられない場合には、前項の規定による請求をした正会員は、裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数の同意をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、正会員が議決権を行使するための書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了までに当該記載をした正会員が決議を行使するための書面をこの法人に提出し、書面による議決権の行使をおこなう。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議において選出された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上23名以内
(2)監事 2名
2 役員は、総会の決議によって選任する。
3 理事のうち1名を理事長とし、3名を副理事長とし、1名を専務理事とする。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 第3項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。但し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によってその業務執行に係る職務を代行する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により再任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が欠けた場合又は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新に選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。この場合において、その役員に対し、解任の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会の定めた金額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第32条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ、開会することはできない。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が記名押印する。
第7章 顧 問
(顧問)
第35条 この法人に15名以内の顧問をおくことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は、会務について理事長の諮問に応じる。
4 顧問の報酬は無報酬とする。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他収入
(資産の管理)
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を得て理事長が定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議により変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議その他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の最初の役員は次のものとする。
代表理事(理事長) 川本肇
業務執行理事(副理事長)阪口孝子
業務執行理事(副理事長)小西英玄
業務執行理事(副理事長)藤本みち子
業務執行理事(専務理事)大西康博